一般社団法人宮城県自動車会議所定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人宮城県自動車会議所(以下、「本会議所」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会議所は、宮城県における自動車に関する調査・研究、安全及び環境の保全に関する啓発活動を行ない、もって公共の福祉増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会議所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自動車に関する調査、研究及び広報・啓発活動
(2) 自動車の安全と環境の保全に関する啓発活動
(3) 自動車に関する事業者間の連絡協調
(4) 自動車に関する意見の公表及び関係諸官庁への請願建議
(5) 宮城県自動車二税申告審査及び収納受託業務
(6) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会議所の構成員)
第5条 本会議所の会員は、次のとおりとする。
(1) 普通会員 宮城県内において自動車に関係する者をもって組織する団体、並びに自動車に関係する事業者
(2) 推薦会員 上記普通会員以外の者又は学識経験者で、会長が推薦した者
2 前項の普通会員と推薦会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会議所の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 団体又は法人である会員は、その代表者を定め、会長に書面をもって届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、入会金及び会費を納めなければならない。ただし、推薦会員は、入会金及び会費を負担しないものとする。入会金及び会費の額並びにその徴収方法は理事会の決議を経て別に定める。
2 本会議所の運営上特に必要と認めたときは、総会の決議を経て会員から臨時会費を徴収することができる。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会議所の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、会長は除名した旨の通知をしなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が解散し、又は死亡したとき。
第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、すべての普通会員及び推薦会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の帰属
(6) 会員の除名
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する
(招 集)
第14条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、会長は総会の日の2週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する3 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 残余財産の帰属
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面又は代理人による議決権行使)
第18条 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって、又は他の会員を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の規定により議決権を行使する場合は、第17条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において選出された議事録署名人2名以上が前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 本会議所に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上13名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会議所を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会議所の業務を分担執行する。
3 会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その業務執行に関する職務を代行する6 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、その職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる
(顧 問)
第27条 本会議所に、任意の機関として、顧問を2名以内置くことができる。
2 顧問は、理事会において選任し、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とし、無報酬とする。
第6章 理事会
(構 成)
第28条 本会議所に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会議所の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4) 総会の議事に付すべき事項、日時及び場所の決定
(5) 会員の入会審査
(6) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項、日時及び場所を示した書面をもって開会の日の1週間前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。ただし、理事会の議事が緊急を要するときは、予め理事会で定めた方法により招集することを妨げない。
4 理事会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から、会議の目的、事由を示して請求のあったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 一般社団・財団法人法第101条の規定により監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(議 長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 本会議所の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画)
第35条 本会議所の事業計画書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、本会議所の事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を本会議所の事務所に5年間備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) その他必要な帳簿及び書類
(剰余金)
第37条 本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 雑 則
(事務局)
第41条 本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 前項の事務局の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
(細 則)
第42条 この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本会議所の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会議所の最初の代表理事は天野平八郎とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款の一部変更は、平成24年11月21日から施行する。